社会民主党茨城県連合 代表 井坂 章
改憲手続き法の成立に反対しよう
5月6日、衆議院憲法審査会において憲法改正の手続きを定める国民投票法改正案が自民、立憲民主両党の合意で、賛成多数で可決した。
社民党は、国民投票法の制定を推し進めてきたのは、9条改憲を本質的な狙いとしてきた方々であり、いま国民投票法改正案を急いで成立させることは、改憲の歩みを加速させる動きであり、改正法案の採決に強く抗議し、法案成立に反対する。
改正案は自公と維新などが2018年6月に国会に提出し、今国会まで8国会にわたって継続審議となっていたものであるが、昨年12月、自民、立憲両党が通常国会で「何らかの結論を得る」ことで合意したと言われ、それが自民・公明両党と立憲民主党、国民民主党が改正案と修正案の両方に賛成して、法案を与野党賛成多数で可決する結果となった。多くの欠陥を残したまま、採決を急いだことは許されることではない。
国民投票法改正案は、どう考えても改憲への呼び水である。菅政権が採決を急いだのは、5月3日の憲法記念日に菅首相が発言したように「憲法改正の議論を進める一歩を進める最小の一歩」とするためである。法案の修正部分はあったにしても、この法案の成立が現政権の憲法改正の動きやその狙いと切り離されたものではないことは明らかである。
菅総理は新型コロナウイルス対応の誤りの責任を取らず、コロナ禍で拡がる格差と貧困から「国民のいのちと暮らし」を守る政治を行ってはいない。
社民党は、コロナ過の国会で改憲手続き法(国民投票法改正案)の成立を急ぐべきではなく、法案に引き続き反対の声を上げていく。
以上
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